本講習会は、終了いたしました。ご受講いただきましたみなさま、ありがとうございました。
※PDFファイルをご希望の方は、次をクリックしてください。 開催案内・申込書:(460KB)、申込書:(77KB)
※インターネットからの申込みフォームもありますので、このページは最後までお読みください。
精神保健福祉士法および養成カリキュラムの改正により、平成24年度から実習指導者には実務経験3年以上に加えて、厚生労働大臣が定める講習会を受講することが要件となります(平成26年度末までの経過措置あり)。
本協会では「精神保健福祉士の養成に携わる現場実習の指導者は、精神保健福祉士が担うべきである」という理念のもとに、過去2年間に続いて今年度も厚生労働省の補助金事業にて「精神保健福祉士の実習指導者講習会」を開催いたします。この講習会は、厚生労働大臣が定める基準に沿った内容として実施するため、プログラムは厚生労働省の認める講習会として2日間で14.5時間の講義と演習で構成し、全プログラムに出席した方には修了証書を発行するとともに、修了者名簿を厚生労働省および一般社団法人日本精神保健福祉士養成校協会へ提出いたします。
過去2年度は、多くの会場で定員を超えるお申込みをいただきましたが、既に実習指導をしている方や来年度に実習生の受け入れが決まっている方には、率先して受講していただくようにご案内いたします。非構成員でも受講できますので、修了者の方は周囲の精神保健福祉士の方への周知にご協力ください。
1日目 | ||
8:30〜8:50 | 受付 | |
8:50〜 9:00 | 開講式 | |
9:00〜10:00 | 1)精神保健福祉援助実習指導概論 | |
10:10〜11:10 | 演習1 | |
11:20〜14:40 | 2)実習スーパービジョン論 ※途中に昼食休憩50分あり | |
14:50〜15:50 | 演習2 | |
16:00〜17:30 | 3)現場実習マネジメント論 | |
17:40〜18:40 | 演習3 | |
2日目 | ||
9:00〜11:00 | 4)実習指導方法論−総論 | |
11:10〜12:10 | 演習4 | |
12:10〜13:00 | 昼食 | |
13:00〜14:30 | 5)実習指導方法論−各論 | |
14:40〜16:40 | 演習5 | |
16:40〜17:00 | 閉講式 |
日程 | 地域 | 講師(敬称略)・会場 | 締切(必着) | 受講決定通知等 発送予定 |
2月2日(土)、3日(日) | 東京 | 1)行實 志都子(文京学院大学) 2)田村 綾子(聖学院大学) 3)齊藤 晋治(日本福祉大学) 4)池谷 進(社会医療法人加納岩 ケアホーム・グループホーム ふえふき) 5)長谷川 治(青森市役所障害者支援課兼青森市保健所保健予防課) |
12/24(月・祝) | 1/11(金) |
タイム24(江東区青海2-4-32) | ||||
アクセス ゆりかもめ「テレコムセンター」から徒歩約2分 | ||||
2月9日(土)、10日(日) | 静岡 | 1)小沼 聖治(日本福祉大学 社会福祉実習教育研究センター) 2)西銘 隆(医療法人社団輔仁会 田崎病院) 3)山口 雅弘(公益財団法人復康会 鷹岡病院) 4)齊藤 晋治(日本福祉大学) 5)近藤 周康(昭和大学附属烏山病院) |
1/17(木) | 1/25(金) |
ツインメッセ静岡(静岡市駿河区曲金3-1-10) | ||||
アクセス JR静岡駅北口からバス約10分 | ||||
2月10日(日)、11日(月祝) | 京都 | 1)金 文美(学校法人大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校) 2)上村 啓子(社会福祉法人京都光彩の会 京都市朱雀工房) 3)巖 弥生子(瀬尾クリニック) 4)吉田 久美子(社会福祉法人てりてりかんぱにぃ ジョイント・ほっと) 5)村上 貴栄(関西医科大学附属滝井病院 精神医療総合センター) |
1/6(日) | 1/18(金) |
京都テルサ(京都市南区東九条下殿田町70) | ||||
アクセス JR京都駅から南へ徒歩約15分 | ||||
2月16日(土)、17日(日) | 宮城 | 1)森谷 就慶(東北文化学園大学) 2)池谷 進(社会医療法人加納岩 ケアホーム・グループホーム ふえふき) 3)今井 博康(北翔大学) 4)山田 伸(医療法人社団聖康会 聖康会病院) 5)近藤 周康(昭和大学附属烏山病院) |
1/17(木) | 1/25(金) |
TKPガーデンシティ仙台(仙台市青葉区中央1-3-1AER 21F) | ||||
アクセス JR仙台駅から徒歩2分 | ||||
2月22日(金)、23日(土) | 鳥取 | 1)富島 喜揮(四国学院大学) 2)金 文美(学校法人大阪滋慶学園 大阪保健福祉専門学校) 3)齊藤 晋治(日本福祉大学) 4)梶元 紗代(医療法人社団造山会 まきび病院) 5)西岡 都(医療法人勤誠会 米子病院) |
1/23(水) | 2/1(金) |
米子コンベンションセンターBiG ShiP(米子市末広町294) | ||||
アクセス JR米子駅から徒歩約5分 | ||||
3月1日(金)、2日(土) | 福島 | 1)森谷 就慶(東北文化学園大学) 2)田村 綾子(聖学院大学) 3)藤原 正子(福島学院大学) 4)小関 清之(医療法人社団木の実町診療所) 5)鈴木 詩子(医療法人社団翠会 こころのクリニックなります) |
2/6(水) | |
コラッセふくしま(福島市三河南町1-20) | ||||
アクセス JR福島駅西口より徒歩3分 | ||||
奈良 | 1)荒田 寛(龍谷大学) 2)上村 啓子(社会福祉法人京都光彩の会 京都市朱雀工房) 3)平 則男(医療法人杏和会 阪南病院) 4)柏木 一惠(公益財団法人浅香山病院) 5)上田 幸輝(公益財団法人浅香山病院 宿泊型自立訓練事業所アンダンテ) |
2/7(木) | 2/15(金) | |
エルトピア奈良(奈良労働会館)(奈良市西木辻町93-6) | ||||
アクセス JR奈良駅東出口から徒歩10分 | ||||
3月14日(木)、15日(金) | 香川 | 1)村上 佳子(学校法人河原学園 河原医療福祉専門学校) 2)武田 廣一(社会福祉法人さんかく広場) 3)住友 芳美(社会福祉法人土佐あけぼの会 地域活動支援センターあけぼの) 4)岡本 紀子(指定相談支援事業所トポス松山) 5)渡辺 由美子(南八幡メンタルサポートセンター) |
2/20(水) | |
かがわ国際会議場(高松市サンポート2-1高松シンボルタワー) | ||||
アクセス JR高松駅から徒歩約3分 | ||||
3月16日(土)、 17日(日) | 北海道 | 1)中村 和彦(北星学園大学) 2)橋本 達志(公益財団法人北海道精神保健推進協会 こころのリカバリー総合支援センター) 3)三品 斉(岩見沢市立総合病院) 4)林 浩幸(日本赤十字社 北見赤十字病院) 5)長谷川 治(青森市役所障害者支援課兼青森市保健所保健予防課) |
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札幌コンベンションセンター(札幌市白石区東札幌6条1-1-1) | ||||
アクセス JR札幌駅からバス約17分 | ||||
3月23日(土)、24日(日) | 新潟 | 1)行實 志都子(文京学院大学) 2)岩尾 貴(石川県健康福祉部) 3)宮部 真弥子(医療法人社団和敬会 谷野呉山病院 脳と心の総合健康センター) 4)大屋 未輝(独立行政法人国立病院機構 さいがた病院) 5)福山 佳之(公益財団法人松原病院) |
2/17(日) | 3/1(金) |
朱鷺メッセ(新潟市中央区万代島6-1) | ||||
アクセス JR新潟駅から徒歩約20分 | ||||
鹿児島 | 1)橋本 みきえ(学校法人永原学園 西九州大学) 2)西銘 隆(医療法人社団輔仁会 田崎病院) 3)木下 了丞(医療法人社団静心会 常盤台病院) 4)今村 浩司(学校法人西南女学院 西南女学院大学) 5)渡邉 俊一(医療法人社団清友会 植田病院) |
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天文館ビジョンホール(鹿児島市東千石町13-3 VISIONBILD) | ||||
アクセス JR鹿児島中央駅から市電又はバス約7分、下車後徒歩1分 | ||||
3月27日(水)、28日(木) | 佐賀 | 1)橋本 みきえ(学校法人永原学園 西九州大学) 2)西銘 隆(医療法人社団輔仁会 田崎病院) 3)木下 了丞(医療法人社団静心会 常盤台病院 4)池谷 進(社会医療法人加納岩 ケアホーム・グループホーム ふえふき) 5)渡邉 俊一(医療法人社団清友会 植田病院) |
2/27(水) | 3/12(火) |
サンメッセ鳥栖(鳥栖市本鳥栖町1819) | ||||
アクセス 鳥栖駅より徒歩4分 | ||||
日程 | 地域 | 会場 | 締切(必着) | 受講決定通知等 発送予定 |
次の1と2の要件を満たす者
各会場100人
1,000円
会場ごとに締切日が異なります。日程等一覧にてご確認ください。
遅刻・早退・欠席がある場合や受講態度が著しく悪い場合は、修了証書を発行できません。
精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令(平成23年8月5日文部科学省・厚生労働省令第3号)により、下記の通り定められています。
(法第七条第一号の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) 第1条第8項 実習指導者(実習施設等において精神保健福祉援助実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。 (実習指導者に関する経過措置) 2 実習施設等における実習指導者については、第1条第8項の規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神保健福祉相談員、社会福祉法(昭和26 年法律第45号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第15条第1項第1号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)に定める社会復帰調整官又は平成27年3月31日までの間において第1条第8項に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を実習指導者とすることができる。 |